お仕事中・通勤途中ににお怪我(骨折・脱臼、打撲、捻挫、挫傷)をされてしまった方は、事業主に報告し証明をもらうことで労働災害補償保険(労災保険)がお使いになれます。
(正社員だけではなく、アルバイトやパートの方も適用されます。)
※負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は健康保険の適用外となりますのでご注意ください。
労災の種類
①業務災害
業務上の事由によって生じた負傷、疾病、障害(死亡も含まれる)を指します。
②通勤災害
通勤に伴う危険が具体化したことによって生じた負傷、疾病、障害(死亡も含まれる)を指します。
なお、通勤とは労働者が就業の際に、住居と就業場所間での合理的な経路および方法により往復することを意味します。
✅仕事中機械を操作中に手を怪我してしまった
✅屋根から落下し、肩を打って『打撲』した
✅現場で荷物を運ぶ時に『ぎっくり腰』になった
✅仕事中飲食店で滑って『捻挫』をした
このような業務中や通勤中のお怪我の場合、労災保険が使えます。
仕事中や通勤中に怪我をした場合に労災保険適用で行う治療のことです。
軽度・重症に関係なく、業務中や通勤途中に負った怪我は一部の例外を除いて労働災害となります。
※ただし、労災認定は労基署が判断するため、お勤め先にご確認ください。
◆健康保険と異なり全額労働基準監督署が支払うため、患者様が窓口で一部負担金を支払う必要はございません
◆業務災害・通勤災害により休業した場合、休業補償が受けられます
◆負傷が複雑で長期療養を余儀なくされても、療養補償や後遺障害の程度により障害補償が受けられます
◆手続きは簡単で、事業主の証明書があれば受診できます
労働者の方は仕事中の怪我、通勤中の怪我は労働者災害補償保険法に規定されている労災保険での保障が受けられます。
労災保険を使用することにより、窓口負担金0円で施術を受けることができます。
仕事中や通勤途中のお怪我は基本的に労災保険が適用されます。
『労働災害』『通勤災害』といっても、大きな怪我だけではなく、業務上または通勤に起因する怪我は基本的に労災認定されます。
また、実際に作業中ではなくても業務に関係がある状況(使用者の監督下)にあると認められる『休憩時間』『出張中の移動や宿泊中』も業務上に含まれます。
労災事故で緊急的に治療を受ける場合でも、できるだけ早く会社に報告し、会計時は健康保険を使わずに仕事中の怪我であることを伝えて、病院の指示に従って会計をしてください。
※原則、労災による怪我や病気の治療は厚生労働省から労災指定を受けた病院やクリニックで行います。
はたまごめ整骨院は労災治療に対応しております。
治療に関することなどご不明な点がございましたら、いつでもお問合せください!
ステップ1:予約
予約制のため、ご予約をお願い致します。
ステップ2:受付
受付時に労災保険の適用を希望する旨をお伝えください。
ステップ3:問診・カウンセリング
問診時に受傷状況等のお話もお伺いいたします。はたまごめ整骨院は問診・検査を大切にしていますので、些細なことでもお聞かせください!
ステップ4:施術
はたまごめ独自の確かな技術で、誠心誠意施術をさせていただきます。
ステップ5:お会計
労災保険を使用することで負担金0円で施術を受けられます。
整骨院での適用範囲は、突発的発生、且つ慢性的な持病になっていないものに使用でき、通勤・労働に起因しているものに限られます。
はたまごめ整骨院
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